母性健康管理規定

母性健康管理規程

第1条 (目的)

この規程は、就業規則第38条に基づき、従業員の妊娠中および産後1年以内の女性の母性健康管理に関する取り扱いについて定めたものである。

第2条 (時間内通院)

妊娠中または出産後1年を経過しない女性が母子健康法による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合には、申し出により以下に定める勤務時間内通院をすることができる。

① 産前の場合
・妊娠23週まで…………………… 4週に1回
・妊娠24週から35週まで………  2週に1回
・妊娠36週から出産まで………… 1週に1回
ただし、医師または助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。

② 産後1年以内の場合
・医師等の指示により必要な時間

第3条 (時間内通院の申出)

女性労働者が事業主に対して時間内通院を申出るにあたって、通院の月日、必要な時間、医療機関名等、妊娠週間を申出るものとする。

第4条 (通勤緩和)

・通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮、または1時間以内の時差出勤

第5条 (勤務中の休憩)

妊娠中の女性が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、申出ることにより所定の休憩以外に休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加を受けられる。

第6条 (症状等に対応する措置)

妊娠中または出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等が認められる。

  • 本条の休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、使用者に届け出なければならない。

第7条 (母性健康管理中の給与等)

母性健康管理に関する措置を受けている間の給与は、減額しないものとする。

なお、前条第1項の休暇等に対する賃金は無給とする。

第8条 (法令との関係)

母性健康管理等に関して、この規程に定めのないことについては、男女雇用機会均等法その他の法令の定めるところによる

2022年6月1日

株式会社小西産業

代表取締役 小西 英二

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